公益社団法人低温工学・超電導学会
関西支部

規約

低温工学・超電導学会関西支部規約

1984年 6月25日 制定

2001年10月26日 改正

2008年 5月12日 改正

2011年 5月13日 改正

2023年 5月19日 改正

(支部)

第1条 本支部は公益社団法人低温工学・超電導学会関西支部と称する。本支部の構成運営については公益社団法人低温工学・超電導学会定款に定めるもののほかこの規約による。

(目的)

第2条 本支部は、関西地区(近畿2 府5 県、岡山県及び福井県)における会員相互の連絡を密にすると同時に、関連学協会との交流をはかり、低温工学及び超電導分野の進歩、発展を促進することを目的とする。

(事業)

第3条 本支部は、第2条の目的を達成するため、講演会、見学会、講習会、研究会、その他の事業を行う。

(支部会員)

第4条 会員に正会員と事業会員を置く。

  1. 正会員は低温工学・超電導学会正会員のうち、関西地区に在住または勤務するもの及び関西支部事業会員企業、団体に所属して関西地区近隣に在住または勤務するもの、あるいは特別に関西支部正会員としての活動を希望し、支部役員会で承認されたものからなる。
  2. 事業会員は本支部の目的に賛同しその事業を援助する企業、団体または個人からなる。
    事業会員は別に定める会費を支部に納入する。
(役員)

第5条 本支部に支部長1名、幹事若干名、監査2名の役員を置く。役員は総会において正会員あるいは事業会員のうちから選任する。役員の任期は2年とし、重任は妨げない。選任後は、低温工学・超電導学会理事会に報告する。

(役員会)

第6条 支部役員会は支部長の召集により開催する。役員会は事業計画、収支計画、その他の事項を 立案し、その執行に当たる。

(諮問委員会)

第7条 支部長は役員会の承認を得て諮問委員を委嘱することができる。諮問委員は諮問委員会を組織し、支部長の諮問に応じる。

(総会)

第8条 支部総会は原則として年1回開催し、役員の選任、事業計画、収支計画、その他の重要事項を審議決定する。総会の成立には会員の4分の1以上の出席を必要とする。

(経費)

第9条 支部の経費は本部交付金、事業会費、事業に伴う収入、寄付金、その他の収入をもって支弁する。
第10 条 この規約の実施に必要な細則は、支部役員会の議決によって別に定める。

(改正)

第11 条 規約の改正は支部総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。改正後は、低温工学・超電導学会理事会に報告する。

付則(1984年5月25日)
この規約は1984年 4月1日にさかのぼって適用する。

付則(2001年10月26日)
この規約は2001年 4月1日にさかのぼって適用する。

付則(2008年5月12日)
この規約は2008年4月1日にさかのぼって適用する。

付則(2011年5月13日)
この規約は2011年4月1日にさかのぼって適用する。

付則(2023年5月19日)
この規約は2023年4月1日にさかのぼって適用する。

規約(PDF形式)

PAGE TOP